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プロ野球ドラフト交渉権の有効期間

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ドラフト交渉権の有効期間

ドラフト会議によって得られるのは、選手との契約ではなく、選手との契約交渉権である。したがって、ドラフト会議で指名した後、選手契約ができなければ、入団には至らない。選手契約の期限は、その選手との契約交渉権を獲得したドラフト会議の翌年3月末までであり、それまでにその選手と契約して支配下選手として公示することができなければ、契約交渉権は無効となる。社会人チームの所属選手については、この期限が翌年1月末までとなっている。

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